宿泊約款


サンヒルズ三河湾利用約款

 

地方職員共済組合愛知県支部宿泊施設「サンヒルズ三河湾」(以下「当館」といいます。)

では、宿泊等のご利用に関して以下のとおり定めておりますのであらかじめご了承ください。

 

(適用範囲)

第1条

1 当館が宿泊又は会食等される者との間で締結する契約及びこれに関する契約は、この約款によるものとする。

2 当館が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

 

(宿泊の予約)

第2条

1 当館に宿泊しようとされる者は、事前に勤務先、氏名、連絡先、人員及び期間等を直接施設に文書又は口頭で予約するものとします。

2 予約の受付順位は、原則として申込み順によるものとします。

第3条

1 当館が宿泊の予約を受諾したときは、宿泊しようとされる者は予約金として次の金額を当館が指定する日までにお支払いいただきます。  1名1泊につき1,000円

2 当館は、第1項の規定にかかわらず、契約の成立後同項の予約金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

 

(宿泊の登録)

第4条

1 宿泊される者は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて次の事項を登録して頂きます。

(1) 氏名、年齢、住所及び職業

(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日

(3) 出発日及び出発予定時刻

(4) その他当館が必要と認める事項

2 宿泊される者が料金の支払いを、通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時に申し出ていただきます。ただし、お断りする場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

 

(宿泊の取消し又は変更)

第5条

1 第2条第1項の規定により予約をされた者が、予約の取消し又は変更をするときは、利用日の3日前までに、その旨を当館に連絡していただきます。

2 予約金を納付された者が、前項の規定する連絡を怠ったときは、予約金を返還しないものといたします。

3 当館は予約された者が、宿泊予約の全部または一部を解除したときは、2日前から一人につき1,000円の違約金を申し受けます。会食予約の全部または一部を解除したときは、昼席利用の場合、ご利用日の当日午前9時以降に変更が生じた場合は、既に確認済みの有料人数分を請求させていただきます。夜席利用の場合、ご利用日の当日正午までに変更が生じた場合は、料理単価の35%相当額を減少した有料人数を乗じて得た額をご請求させていただきます。ご利用日の当日正午以降に変更が生じた場合は、既に確認済みの有料人数分をご請求させていただきます。

4 予約者が第1項の規定による連絡を怠ったことにより当館に損害を与えた場合は、当該予約者に対し

損害の実費に相当する額を弁償していただくことがあります。

 

(宿泊及び宴会等利用契約締結の否定)

第6条

1 当館は次に掲げる場合において、宿泊及び宴会等利用契約の締結に応じません。

2 宿泊及び宴会利用者の中に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第6号の暴力団員、又は同法第2条第2号の暴力団と関係を有する企業又は団体の関係者がいる場合

3 当館の他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合

4 当館もしくは、当館従業員に対し暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を不当に要求した場合

5 入墨・タトウーのある方、暴力団風・暴力団の方の館内施設を利用した場合

 

(宿泊及び宴会等利用解除権)

第7条

 当館は、第6条(宿泊及び宴会等利用契約締結の否定)に該当したとき、又は当館が定める利用規則の禁止事項に従わないときは、宿泊及び宴会等利用契約を解除します。

 

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第8条

 当館は予約された者に契約した客室を提供できないときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、予約された者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

 

(利用時間)

第9条

 客室の利用時間は、次のとおりとさせていただきます。

(1) チェックイン  午後 3時30分

(2) チェックアウト 午前10時00分

 

(客室の使用時間経過)

第10条

 チェックアウトの時間を超えて客室を利用されるときは、当館の了解を得たのちに午前10時から午後3時30分までを限度として客室の使用に応じることがあります。この場合には1時間につき規定の追加料金を申し受けます。

 

(門限)

第11条

 門限は、午後10時とさせていただきます。

 

(寄託物の取扱い)

第12条

 宿泊者が当館内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品は、フロントにお預けになったもので、当館の好意又は過失により減失、破損の損害が生じたとき以外の責任は負いかねます。

 

(飲食物等の持込み)

第13条

 食べ物の持込みは、固くお断り致します。飲物の持込みについては、所定の持込み料をいただきます。

 

(宿泊者等の手荷物又携帯品の保管)

第14条

1 当館の了承を得て宿泊に先立って到着した宿泊者の手荷物は、責任を以って保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

2 宿泊者がチェックアウトしてのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れていた場合においてその所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。

ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

3 前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、前条の規定に準じる

ものとします。

 

(駐車場の責任)

第15条

 当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

 

(宿泊者等の義務)

第16条

 宿泊者は、施設内の秩序及び風紀を守り、火災予防及び他人の迷惑にならないように注意するとともに当館及びその他の器物を破損又は亡失しないようにしていただきます。

2 宿泊者が前項の規定に違反した場合は、退去していただくことがあります。

3 宿泊者が故意又は過失によって当館及びその他の器物を破損又は亡失した場合は、その全部又は一部を

弁償していただくことがあります。

 

(個人情報保護)

第17条

 当館は、個人情報保護法その他法令を尊守し、かつ個人情報保護方針その他の(館内)規定を定め実行し、適正に管理いたします。

 

サンヒルズ三河湾支配人    

附則(平成18年7月29日)

この詳則は、平成18年7月29日から施行する。

附則(平成26年4月1日)

この詳則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年6月1日)

この詳則は、平成28年6月1日から施行する。

附則(平成31年4月1日)

この詳則は、平成31年4月1日から施行する。